海外治療費還付について


海外で受けた診療について、その理由が緊急でやむをえない理由であると保険者が判断した場合
日本国内の適用範囲に準じ保険適用になります。
(だだし移植手術など治療目的海外の医療機関にかかった場合は対象にはなりません。)

保 険 者 ・・・・・ 国民健康保険の場合は、各都道府県の国民健康保険団体連合会
            社会保険の場合は、健康保険証を発行している各社会保険事務所



保険の種類 海外治療費の還付申請に必要な書 請窓口
国民健康保険 @.診療内容証明書(本人3割負担)
A.領収明細書
B.国民健康保険療養費支給申請書
C.@及びAの翻訳文
最寄の区・市役所の
国民健康保険課
老 人 保 健 @.診療内容証明書(本人負担分)
A.領収明細書
B.老人保険医療費等支給申請書

C.@及びAの翻訳文
最寄の区・市役所の
医療助成係
社 会 保 険 @.診療内容証明書(本人2割負担)
A.領収明細書
B.健康保険被保険者・家族療養費支給申請
C.@及びAの翻訳文
各社会保険事務所
*療養費支給申請書が違うだけで@・Aの書類は同じ



申請から支給までの流れ

1.ご旅行前に各保険の申請窓口にて(@)診療内証明書と(A)領収明細(B)支給申請書を入手。

2.海外で受ける透析クリニックに(@)診療内証明書と(A)領収明細を持参し現地クリニックの
  ドクターに記入してもらいます。
  (1施設に付き@とAの書類は1部づつ必要になります。また1ヶ月以内に同一の施設で複数回
   透析治療を、される場合は@とAの書類は1部づつで可。)

3.@及びAの翻訳文の作成
  (翻訳は添乗員・友人・ご本人でも可能ですが、翻訳者の住所、氏名の記入が必要です。)

4.帰国後、(B)療養費支給申請書を記入し必要書類を揃え各申請窓口へ申請。

5.各保険機関が書類を審査し支給額を決定。(還付までに約2ヶ月ぐらいかかります)


*払い戻される金額は、日本の病院等にかかった場合の保険診療料金を標準とした金額から一部
  負担金を、  差し引いた金額となります。(実際の金額が低いときは実際額)
  わかりやすく言うと、日本で受ける透析費用と海外で受ける透析費用を比べ、安い方を標準とし、
  標準金額から自己負担金額
(本人の場合、国保は3割・社保は2割)を差し引いた金額が支給されます。
*詳しくは、各申請窓口にご確認ください。